【情報提供】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について

標記の件について、本会宛てに通知(厚生労働省)がありましたので、会員の皆様に情報共有いたします。

(以下通知抜粋)
今般、「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合)において示された「情報提供のDX化」への対応として、健康被害の情報提供を行うことができる機能を食品衛生申請等システムに追加する改修を行っているところ。
 このシステム改修に先立ち、情報提供票の様式の見直しを行うため、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長、医薬局監視指導・麻薬対策課長連名通知)の別紙様式を(別添1)のとおりとし、また、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の一部を改正し、2026年2月1日から適用することとした。

 詳細は資料A~Eをご覧ください。

A 本会宛て通知

B 【通知】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について

C いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について

D(別添1)別紙様式「健康食品との関連が疑われる健康被害情報提供票」

E(別添2)新旧対照表