栄養士になるには

厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上の栄養士としての必要な知識及び技能を習得し、都道府県知事の免許を受ける必要があります。 

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栄養士とは・・・
「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)に定められた資格です。

管理栄養士になるには

栄養士の免許取得後、管理栄養士の国家資格に合格し、厚生労働省に備える管理栄養士名簿に登録が必要です。
管理栄養士国家試験は毎年1回実施され、受験資格は次の通りです。

 (1) 修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許取得後、厚生労働省で定める施設において、3年以上栄養の指導に従事した者。

(2)修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許取得後、厚生労働省で定める施設において、2年以上栄養の指導に従事した者。

(3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許取得後、厚生労働省で定める施設において、1年以上栄養の指導に従事した者。

(4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許取得した者

なお、経過措置により、平成17年3月31日において、改正前の栄養士法で定める受験資格を持つ人は、平成22年3月31日までの間はそのままの受験資格で国家試験を受けることができます。

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管理栄養士とは・・・
厚生労働大臣の免許を受け、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態に応じた高度な専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養指導などを行うことを業とする者のことです。

<資格に関する問い合わせ先>

管理栄養士国家試験に関すること

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室管理栄養士国家試験担当
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
☎03-3595-2440

厚生労働省ホームページ資格試験案内においても、管理栄養士国家試験の概要を御覧になれます。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp

厚生労働省管理栄養士国家試験
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html

◆栄養士・管理栄養士養成施設に関すること

社団法人全国栄養士養成施設協会(http://www.eiyo.or.jp)
〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル
☎03-3918-1022

平成15年12月現在

(参考)管理栄養士養成カリキュラムの教育目標

(1)社会・環境と健康

人間や生活についての理解を深めるとともに、社会や環境が人間の健康をどう規定し左右するか、あるいは人間の健康を保持増進するための社会や環境はどうあるべきかなど社会や環境と健康の関わりについて理解する。

・ 人間や生活を生態系に位置づけて理解する。

・ 人間の行動特性とその基本的メカニズムを理解する。

・ 社会や環境と健康との関係を理解するとともに、社会や環境の変化が健康に与える影響を理解する。

・ 健康の概念、健康増進や疾病予防の考え方やその取り組みについて理解する。

・ 健康情報の利用方法、情報管理や情報処理について理解する。

・ 保健・医療・福祉・介護システムの概要を理解する。

(2)人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

1) 人体の構造や機能を系統的に理解する。

・ 正常な人体の仕組みについて、個体とその機能を構成する遺伝子レベル細胞レベルから組織・器官レベルまでの構造や機能を理解する。

・ 個体として人体が行う食事、運動、体養などの基本的生活活動の機構、並びに環境変化に対する対応機構を理解する。

2) 主要疾患の成因、病態、診断、治療等を理解する。

・ 生活習慣病、栄養疾患、消化器疾患、代謝疾患、感染症、免疫・アレルギー疾患、腎疾患等の概要を理解する。

・ 疾病の発症や進行を理解する。

・ 病態評価や診断、治療の基本的考え方を理解する。

・ 人体と微生物や毒性物質との相互関係について理解し、病原微生物の感染から発症、その防御の機構を理解する。

(3)食べ物と健康

食品の各種成分を理解する。また、食品の生育・生産から、加工・調理を経て、人に摂取されるまでの過程について学び人体に対しての栄養面や安全面等への影響や評価を理解する。

・ 人間と食べ物の関わりについて、食品の歴史的変遷と食物連鎖の両面から理解する。

・ 食品の栄養特性、物性等について理解する。

・ 新規食品・食品成分が健康に与える影響、それらの疾病予防に対する役割を理解する。

・ 栄養面、安全面、嗜好面の各特性を高める食品の加工や調理の方法を理解して修得する。

・ 食品の安全性の重要性を認識し、衛生管理の方法を理解する。

(4)基礎栄養学

栄養とは何か、その意義について理解する。
健康の保持・増進、疾病の予防・治療における栄養の役割を理解し、エネルギー、栄養素の代謝とその生理的意義を理解する。

(5)応用栄養学

身体状況や栄養状態に応じた栄養管理の考え方を理解する。
妊娠や発育、加齢など人体の構造や機能の変化に伴う栄養状態等の変化について十分に理解することにより、栄養状態の評価・判定(栄養アセスメント)の基本的考え方を修得する。
また、健康増進、疾病予防に寄与する栄養素の機能等を理解し、健康への影響に関するリスク管理の基本的考え方や方法について理解する。

(6)栄養教育論

健康・栄養状態、食行動、食環境等に関する情報の収集・分析、それらを総合的に評価・判定する能力を養う。
また対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価を総合的にマネジメントできるよう健康や生活の質(QOL)の向上につながる主体的な実践力形成の支援に必要な健康・栄養教育の理論と方法を修得する。特に行動科学やカウンセリングなどの理論と応用については演習・実習を活用して学ぶ。
さらに身体的、精神的、社会的状況等ライフステージ、ライフスタイルに応じた栄養教育のあり方、方法について修得する。

(7)臨床栄養学

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいて、適切な栄養管理を行うために、栄養ケアプランの作成、実施、評価に関する総合的なマネジメントの考え方を理解し、具体的な栄養状態の評価・判定、栄養補給、栄養教育、食品と医薬品の相互作用について修得する。特に各種計測による評価・判定方法やベッドサイドの栄養指導などについては実習を活用して学ぶ。
また医療・介護制度やチーム医療における役割について理解する。
さらにライフステージ別、各種疾患別に身体状況(ロ腔状態を含む)や栄養状態に応じた具体的な栄養管理方法について修得する。

(8)公衆栄養学

地域や職域等の健康・栄養問題とそれを取り巻く自然、社会、経済、文化的要因に関する情報を収集・分析し、それらを総合的に評価・判定する能力を養う。また、保健・医療・福祉・介護システムの中で、栄養上のハイリスク集団の特定とともにあらゆる健康・栄養状態の者に対し適切な栄養関連サービスを提供するプログラムの作成・実施・評価の総合的なマネジメントに必要な理論と方法を修得する。
さらに各種サービスやプログラムの調整、人的資源など社会的資源の活用、栄養情報の管理、コミュニケーションの管理などの仕組みについて理解する。

(9)給食経営管理論

給食運営や関連の資源(食品流通や食品開発の状況、給食に関わる組織や経費等)を総合的に判断し、栄養面、安全面、経済面全般のマネジメントを行う能力を養う。マーケテイングの原理や応用を理解するとともに、組織管理などのマネジメントの基本的な考え方や方法を修得する。

(参考)栄養士法の管理栄養士に関する法律要綱

第1 管理栄養士の定義

この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいうものとすること。(第1条第2項関係)

第2 管理栄養士の免許

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。(第2条第3項関係)

第3 免許の欠格事由

栄養士の免許について精神病及び伝染病に係る欠格事由を廃止するものとするとともに、管理栄養士の免許の欠格事由についても栄養士と同様とすること。(第3条関係)

第4 栄養士名簿及び管理栄養士名簿への登録並びに栄養士免許証及び管理栄養士免許証の交付

栄養士名簿及び管理栄養士名簿への登録並びに栄養士免許証及び管理栄養士免許証の交付について所要の規定を整備すること。(第3条の2及び第4条関係)

第5 管理栄養士の免許の取消し等

(1)  管理栄養士が欠格事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができるものとすること。(第5条第2項関係)

(2)  都道府県知事は、栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならないものとすること。(第5条第3項関係)

(3)  厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならないものとすること。(第5条第4項関係)

第6 管理栄養士国家試験

(1)  修業年限が4年である一定の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得した者についての管理栄養士国家試験の一部免除は行わないものとすること。

(2)  管理栄養士国家試験の受験資格は次のとおりとすること。(第5条の3関係)

 [1]  修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者

 [2]  修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者

 [3]  修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者

 [4]  修業年限が4年である養成施設であって、学校にあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、その他の養成施設にあっては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者

第7 主治の医師の指導

管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、主治の医師の指導を受けなければならないものとすること。(第5条の5関係)

第8 施行期日等

(1)  この法律は、平成14年4月1日から施行すること。(附則第1条関係)

(2)  改正前の栄養士法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、改正後の栄養士法の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなすものとすること。(附則第2条関係)

(3)  改正前の栄養士法の規定による管理栄養士国家試験の一部免除に係る指定を受けている養成施設は、改正後の栄養士法の規定による管理栄養士養成施設の指定を受けたものとみなすものとすること。(附則第4条関係)

(4)  平成17年3月31日までの間は、改正前と同様の管理栄養士国家試験を実施すること。(附則第5条第1項及び第2項関係)

(5)  管理栄養士国家試験の受験資格の経過的特例を設ける等所要の規定を整備すること。

(参考)栄養教諭制度について

平成16年5月14日、第159回国会において「学校教育法の一部を改正する法律」が成立。
平成16年5月21日に法律第49号として公布され、平成17年4月1日から施行。
これにより栄養教諭制度ができました。