障害福祉サービス「食事提供体制加算」の対応について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」において、食事提供体制加算の算定要件が改定されました。

【本加算の概要】
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数の加算算定ができます。

①当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)が食事の提供に係る献立を確認していること。
②食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
③利用者ごとの体重又はBMI(BMI=体重(kg) / 身長(m)2により算出)をおおむね6月に1回記録していること。

公益社団法人愛知県栄養士会栄養ケア・ステーションは、①の食事の提供に係る献立の確認に協力いたします。